相続は相続人が多ければ多いほど話がまとまらない

相続人が一人であれば、手続きはスムーズに進みます。

しかし、相続人が2人以上になると、スムーズには進みません。

遺言が無い限り、相続人の全員で遺産分割協議を行い、相続人全員が同意しなければ故人の預金も解約できず、個人の不動産も処分できません。

これは平成29年の司法統計です。これだけだと見づらいので、遺産分割協議当事者の人数と、調停成立と審判で抜粋してみます。

すると、きれいに当事者が多くなればなるほど、調停が成立する割合が下がっていき、審判になる割合があがっていくのが見て取れます。

当たり前ですが、2人だけで合意をするより、6人、7人で合意をする方が難しいですよね。

これは調停事件として裁判所に持ち込まれた数ですが、その前段階である通常の当事者同士の遺産分割協議でも、当事者が多ければ多いほど、合意は困難になります。

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