相続した不動産 本来なら○円で売却できるのに! は絵に描いた餅
相続が発生した不動産について、
相続人同士で話がまとまらない場合に
よく聞くのが
「本来なら○円で売却できるのに!」
と言う言葉です。
ですが、相続人全員が合意しない以上は
「本来なら○円で売却できるのに!」
は残念ながら絵に描いた餅です。
不動産を売却するには、所有者(共有者)全員の同意が必要
不動産と言う所有物を売却するためには
所有者の売却の意志が必要です。
所有者が一人であれば話は早いですが
相続で共有状態になっている場合は、
共有者全員の同意が必要になります。
(共有物の変更)
民法第251条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
売却行為は共有物の変更に当たるので、
「売却したい」と考える人がいたとしても
他の共有者全員の同意を得ないと
売却はできません。
ですから、たとえ公示地価や近傍事例から
実勢価格を出したとしても、
1人でも同意しない以上は売却できません。
「本来なら○円で売却できたのに!」
は、残念ながら絵に描いた餅でしかありません。
それでも不動産を売却したい場合の方法
たとえ相続登記をしていなくて、名義が故人のままでも
法律上は共同相続状態となり、
相続人全員で共有している扱いとなります。
また、共有で相続登記を済ませた場合も
もちろん共有状態となります。
方法1 売却したくない人を説得する
売却したくないと思っている人を説得し、
売却に合意してもらうことが
一番理想的です。
ただし、合意を得られるのはまれです。
ゴネることにより金銭的対価を得ようとしている
のであれば、いくらかお金を積めば可能です。
(ただし、ほかの相続人間で公平感が損なわれ
揉める可能性は出てきます。)
もしくは、他の共有者の申し出を信用していない
ことも多くあります。
先祖の土地だから絶対売らないと思っている場合は
お金をいくら積んでも無理でしょう。
方法2 遺産分割調停、共有物分割調停を申し立てる
遺産分割協議前なら遺産分割調停を、
相続登記後なら共有物分割調停を申し立てることで
裁判所での話し合いとすることができます。
最悪の場合として、
1~2年程度時間をかけて、
鑑定費用も支払って、
競売にかかり5~7掛け程度の金額を
法定相続分で受け取る。
その話し合いの中でもしかすると
・売りたくない人が、売りたい人の持ち分を買い取ってくれる(代償)
・売りたくない人も、売却に応じてくれ、実勢価格で任意売却できる。
という結論になる可能性もあります。
ただし、共有者が増えれば増えるほど、
調停が成立する可能性は低下します。
もちろん、自分で申し立てて進めることも可能ですが
一般的には弁護士に依頼する内容です。
その費用も見込む必要があります。
方法③ 自分の持ち分だけ売却してしまう
最後の方法は、自分の持ち分だけ売却してしまう
という方法です。
丸ごと一つの不動産として売却するには
共有物なので共有者全員の同意が必要ですが、
自分の持ち分だけを売却する場合は
他の共有者の同意は要らず、
自分だけの判断で売却が可能です。
ただし、1つの不動産の何分の1という持ち分を
欲しがる一般のお客さんは存在しませんから
2~7掛け程度の訳あり価格で業者が買いたたく
ことになります。
それでも、
費用を払って1~2年かけて調停して結局競売で6掛けになることに比べれば
・よりも早く現金化できる(1~2年も待ってられない)
・調停出席が手間
・弁護士費用や鑑定費用を持ち出ししたくない
・ほかの相続人と縁を切りたい
と言う観点で、持ち分売却を選ぶ方も多いです。
相続不動産の持ち分売却の注意点
持ち分売却は二束三文で買いたたく世界です。
業者によって、不動産によって2~7掛けとだいぶ幅があります。
「2掛けでもいいや」というなら良いですが
少しでも多く欲しいという場合は、
ご相談いただければ持ち分買取業者選定など
をサポートすることも可能です。