凍結された故人の銀行口座から相続人単独で預金を引き出すには
人が亡くなったときに、
葬儀費用や、毎月の支払いなど、
お金が必要になる場面は出てきます。
故人の銀行口座には預金があるのだけれど
死亡の事実を銀行に伝えたら凍結されてしまった。
凍結された故人の銀行口座の預金を引き出すことはできるのか
という点を見ていきましょう。
凍結された故人名義の銀行口座の預金は、相続人単独で引き出しはできない
結論から言うと、
凍結された故人名義の銀行口座の預金を
相続人単独で引き出すことはできません。
平成28年の最高裁判例によって「故人名義の銀行口座の預金は遺産分割の対象に含まれる」という判断を示し、民法改正(平成30年7月可決・公布。令和元年7月施行)に至りました。
これにより、原則として相続人全員の合意が無いと引き出しはできないので、
○故人(被相続人)名義の通帳
○遺産分割協議書もしくは銀行所定の書式
(相続人全員の署名と実印の押捺が必要)
○相続関係がわかる戸籍一式(法定相続情報一覧図でも可)
○相続人全員の印鑑登録証明書
これらの書類を添えて引き出し・解約の手続きをすることになります。
凍結された故人名義の預金を相続人単独で引き出すには~遺産分割前の払い戻し制度~
とはいえ、いきなり故人の口座が凍結されてしまったら、日々の生活が立ち行かなくなってしまう事も考えれます。
そこで、民法改正により、遺産分割前の払い戻し制度が設けられます。
簡単に言うと、一定の金額であれば、遺産分割協議前(つまり相続人全員の合意が無い状態で)に、相続人単独で故人の預金を引き出す(払戻す)ことが可能。という制度です。
故人が死亡した後、いきなり個人名義の預金口座が凍結してしまうと実生活で困る場面が出てくるため、このような制度が設けられました。
この遺産分割前の払い戻し制度で、引き出すことができる金額は、
法定相続分÷3
です。
したがって、例えば、故人の預貯金が900万円。
相続人は妻(法定相続分は2分の1)
息子 (法定相続分は4分の1)
娘 (法定相続分は4分の1)
の計3人。
このケースで、妻が遺産分割前の払い戻し制度により引き出すことができる金額は、
900万円×2分の1÷3=150万円
です。
故人の預金額が90万円であれば、15万円です。
法定相続分÷3 の範囲内であれば、遺産分割協議前(つまり、相続人全員の合意を得る前)に、凍結された故人名義の預金を引き出すことが可能です。
但し、法務省令(平成30年法務省令第29号)により、上限額は150万円と定められています。
遺産分割調停中であれば、仮分割の仮処分の申し立ても可能
遺産分割協議が調わず、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てている状況であれば、仮分割の仮処分(家事事件手続法第200条第3項の規定による保全処分)を申し立てることも可能です。
条件としては、
1.遺産の分割又は調停の申し立てがあった場合において
2.相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を行使する必要があるときは
3.ほかの共同相続人の利益を害しない限り
4.相続人の申し立てにより
5.遺産に属する預貯金債権の全部または一部を申立人に仮に取得させることができる
と言うものです。
裁判官の判断となりますが、申立人の法定相続分の範囲内に限定することが多いと想定されます。
少額であるときは、銀行との相談により引き出すことも可能
原則としては、相続人全員の同意が必要ですが、預金額や引き出す金額が少額の時は、銀行との相談によって相続人単独で引き出すことも可能な場合があります。
ただし、銀行としても、後日ほかの相続人からのトラブルが起きることを防ぐため、引き出しを希望する相続人に対して「一切の責任は私が負います」という誓約書のような書式にサインすることを求めることが多いです。
相続人全員の合意を得られないという事実は、後日トラブルが発生する可能性が高いため、この手続きはお勧めしません。
また、一人の相続人が単独で故人の預金を引き出せたからといって、その全額を使っていいということではありません。
故人が死亡した事実を伏せて引き出すのはNG
故人が死亡した事実を銀行に告げると、銀行はその故人名義の預金口座を凍結します。
ですが、故人が死亡した事実を告げなければ、銀行はその故人が死亡した事実を知ることができないため、故人名義の預金口座は凍結されません。
なので、故人の通帳とキャッシュカードと暗証番号があれば、預金を引き出すことは可能です。
ですが、故人が死亡した時点で、故人名義の預金は遺産分割の対象となるため、相続人全員の合意を得る前に、一人の相続人が単独で引き出すことはやってはいけません。