遺産相続の専門家は誰?どこに頼めばいいの?弁護士?司法書士?行政書士?税理士?
相続の専門家は誰でしょう?
弁護士?司法書士?行政書士?税理士?
どれも、特定分野の専門家です。
もちろん、それぞれの相続の状況により
変わってきます。
その中で「行政書士」は全般的な相続に
対応することができます。
行政書士もいろいろな専門分野がありますが
当事務所は相続専門の行政書士であるだけでなく
不動産のプロである宅地建物取引士でもあります。
不動産が関係する相続でお悩みの際は、
ぜひご相談ください。
複雑な相続も、行政書士を窓口として、
税理士や司法書士と連携しながら対応が可能です。
その理由を見ていきましょう。
相続が発生した後には書類の作成が必要
故人が遺言を遺さずに亡くなったときに
作成する書類がたくさんあります。
相続関係説明図
遺産目録
遺産分割協議書
等々。
これらの書類は
「権利義務を証明する書類」
です。
そして「権利義務を証明する書類」の作成を
独占業務とする国家資格が「行政書士」です。
行政書士は法律と書類の専門家です。
ですから、相続・遺産分割が発生したら
まずは行政書士に相談すると良いでしょう。
相続・遺産分割を税理士に相談すべき場合
相続税が発生するほどの
遺産がある場合は、
税理士にも相談するのが望ましいです。
税理士は税金の専門家です。
税金の相談や申告は、税理士の独占業務です。
いくら遺産があると相続税がかかるかというと
相続税が発生するのは、遺産が
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
を越えた場合です。
ただ、それほどの遺産が発生する相続は
全体の8%ほどしかなく、
92%の相続においては相続税が発生しません。
つまり、ほとんどの相続においては
相続税は発生しないということですね。
たとえば、下図のような一般的な事例だと
財産と借金を足し合わせた
遺産総額が4800万円以上の場合です。
また、
不動産は市場価格と相続評価額が違う事
税理士は民法の専門家ではない事
相続税に詳しい税理士が少ない事
に注意が必要です。
相続・遺産分割を司法書士に相談すべき場合
相続財産に不動産が多く含まれるなら
相続登記をする必要が出てくることから
司法書士に相談することも考えらます。
司法書士は登記の専門家ですから
不動産登記を行います。
ただし、司法書士は登記の専門家であり、不動産の利活用・売却・流通の専門家ではありません。
相続登記の後のことまでは専門でないことが多いです。
遺産分割協議書の作成も
不動産登記が関係するなら作成可能です。
ただ、一般的な相続では、
「不動産は自宅のみ」
であることが多いです。
その場合は、遺産分割協議後に
相続登記だけ司法書士に依頼すれば足ります。
(司法書士報酬:5~10万円程度)
また、登記手続きは司法書士に依頼しなくても
自分で登記申請することも可能ですし
郵送でも可能です。
(相続登記せずにそのまま
ということも実際は多いです。)
相続・遺産分割を弁護士に相談すべき場合
遺産分割について相続人同士で争いがある場合は
弁護士に相談しましょう。
弁護士は法律の専門家の中でも「法的紛争の専門家」です。
そして、相続人同士で利害が相反するため
弁護士は全員の代理人にはなれません。
ですから、弁護士は全員に公平ではなく、
弁護士は依頼人の利益を最大化するのが仕事
です。(「依頼者」の「代理人」です)
なので、相続人が弁護士を連れてきた場合は
こちらも弁護士をつける必要があります。
相続・遺産分割を不動産業者に依頼すべき場合
相続した不動産を売却する場合に
不動産業者の協力は必須です。
(自分でもできるが危険が大きい)
不動産業者は不動産売却・流通の専門家です。
が、法律の専門家ではありません。
相続人はだれか。
遺産は何がどれだけあるのか。
遺産を誰にどのように分けるのか。
をまずは決めておく必要があります。
売却の時期になったら、声を掛けましょう。
相続・遺産分割協議は行政書士に相談で悩みの解決を
「結局だれに相談したらわからない…」
という場合でも、まずは当事務所へ
ぜひ相談をしてください。
当事務所を運営する行政書士は
相続に詳しいのはもちろんですが
元不動産会社員で宅地建物取引士ですので
不動産にも詳しいです。
できるだけ持ち出しの無いように分割協議を進め
相続した不動産を売却をサポートし
その売却益から経費を引いて、分割もお手伝いが可能です。
相談することで、相続・遺産分割の解決の
道筋が見えてくるかもしれません。
ご相談については、こちらを参照ください。