行政書士が行う相続・遺産分割関連業務

ここでは、相続・遺産分割において

行政書士として行うことができる業務

ご紹介いたします。

 

また、当事務所は不動産に強い行政所事務所です。

(元大手不動産会社勤務・宅建士)

 

相続・遺産分割関連業務を一括して

ご依頼いただくこともあれば、

部分的にご依頼いただくこともあります。

 

また、相続に関連して発生する不動産売却、

不動産買取、相続登記、税務申告、

リバースモーゲージなどは、

各専門家を紹介をさせていただきますので、

ご安心ください。

相続人調査・戸籍調査・相続関係説明図作成

遺言が無い場合は法定相続人同士で

遺産分割協議を行う必要があるので

まず法定相続人を確定する必要があります。

 

一般に相続人調査と呼ばれるものです。

戸籍謄本を取り寄せて、

血縁関係をはっきりさせて

法定相続人を確定させます。

この時、「相続関係説明図」

併せて作成いたします。

相続関係説明図(例)

相続の単純さ・複雑さによって

取得する戸籍の種類や範囲が変わります。

当事務所の報酬額は

1万円(第一順位相続・本籍地等情報有)

5万円程度(第三順位相続・代襲・半血・情報不足等)

です。

(別途役所手数料も数千円~数万円程度)

公正証書遺言有無の調査・謄本請求

公証役場に行き、公正証書遺言の有無を

調査します。

調査費用は1万円です。

 

遺言が無ければ、民法の規定に従い

法定相続分で分けることを基本として

相続人全員で話し合うことになります。

この話し合いを「遺産分割協議」と言います。

遺産調査・遺産目録作成

相続の対象となる遺産を調査し、

遺産目録を作成します。

相続の対象となる財産として考えられるのは

・現金

・自動車・家財道具

・金融機関の預金口座

・株等の有価証券

・不動産(土地・建物)

・借金・ローン

・保証債務

・損害賠償

・未払金

これらを調査して目録にします。

当事務所報酬は財産や種類の多寡によります。

遺産分割協議書の作成

法定相続人と相続財産が判明したら

相続人全員で話し合いを行い

遺産分割について決めていきます。

この話し合いを遺産分割協議と言います。

 

法定相続に沿ったたたき台となる

遺産分割協議書案の作成はもちろん、

遺産分割協議において全員が合意し

決定した内容を書面化します。

これを「遺産分割協議書」といいます。

 

遺産分割協議書は

故人(被相続人)の預金を動かしたり

不動産を登記する際に必要です。

所定の形式で作成されていないと

預金凍結を解除できなかったり

相続登記ができなかったりします。

 

また、相続人全員の署名と実印での捺印

が必要ですから、二度手間を避けるためにも

専門家への作成依頼をお勧めいたします。

 

当事務所の報酬は

記載事項の数と相続人の数によります。

遺産分割協議の同席・サポート

相続人同士の話し合いがなかなかまとまらない場合や

遺産分割協議を主導する人がいない場合などに、

遺産分割協議の場に同席し、

法定相続分や手続きなどを説明します。

また、疑問点や質問などにも回答します。

 

相続人の納得感を高め、遺産分割協議が

調うよう補助します。

 

1時間当たり1万円を申し受けます。

相続不動産の査定の補助・売却のお手伝い

相続財産に不動産がある場合、

その相続不動産の査定・売却もお手伝いいたします。

 

相続不動産の価格査定は

路線価、公示地価、固定資産評価額をもとに

およその金額をお伝えし、

ご希望であれば複数の不動産業者から

売却査定や買取査定を取得致します。

(不動産業者からの連絡は当事務所にて

止めておくことや断ることが可能です)

 

換価分割(相続不動産を売却し現金化したうえで、その現金を分ける方法)

をご希望であれば、不動産業者への売却手続きを補助致します。

相続・遺産分割協議は行政書士に相談で悩みの解決を

ご不安な点は、ぜひ相談をしてください。

当事務所を運営する行政書士は

相続に詳しいのはもちろんですが

元不動産会社員で宅建取引士ですので

不動産に詳しいです。

 

相談することで、解決の道筋が見えてくる

かもしれません。

 

ご相談については、こちらを参照ください。

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