誰も住まない相続不動産(空き家)は、売却して換価分割がオススメです

死亡した方の所有していた不動産を、
相続人の誰もが住みたがらない場合は
空き家になってしまいます。

空き家として放置してしまうくらいだったら
相続不動産を売却して現金に換えて
全員で分ける換価分割をお勧め致します。

相続不動産(空き家)の換価分割とは

例えば、お父さんがすでに亡く、
お母さんが死亡した場合に、
自宅が相続財産として残ります。

母が死亡し実家が残ったが…。

ですが、
相続人もすでに自宅を所有している場合
相続人が遠くに住んでいる場合は、
空き家となってしまった
その不動産を相続しても不利益のほうが多い
です。

・せっかく相続しても、誰も住まない(空き家)
・固定資産税・都市計画税がかかる
・劣化してきたら修繕費用がかかる
・ときどき様子を見に行く必要がある
・放火・犯罪利用のおそれがある
・(賃貸にしないと)収益を生まない
・共有だと自由に売れない・貸せない
・兄弟で押し付け合いになる
・他人に損害を与えたら賠償しないといけない
(工作物責任)

 

なので、そのような場合は
空き家となった相続不動産を売却して現金化して
きれいに相続人で分けるほうが良いです。

相続不動産(空き家)の売却には2通りある。通常の売却か、買取か。

相続不動産の売却は2通りあります。
通常の売却(仲介)か、買取です。

相続不動産(空き家)の売却:仲介

仲介による売却は、通常の売却です。
不動産会社と媒介契約を結び、
買い手を探してきてもらいます。

買い手が見つかれば売買契約を交わして
不動産業者に仲介手数料を支払い
売買代金を手に入れます。

仲介による売却の特徴としては、
・市場価格で売却できる(売却価格が高い)
・購入希望者の見学対応が必要
・成約まで時間がかかる(3~6ヶ月程度)
・仲介手数料がかかる(成約価格×3%+6万+消費税)
が挙げられます。

相続不動産の仲介による売却は
時間がかかっても高く売りたい人向けですね。

相続不動産(空き家)の売却 買取

買取は、不動産業者が転売目的で
直接購入することを指します。

買取の特徴としては
・市場価格より安い(7掛け前後)
・掃除したりする必要はない
・即現金で買い取ってくれる
・仲介手数料はかからない
が挙げられます。

相続不動産の買取による売却は、
金額よりも、スピーディに現金が欲しい人向けです。

相続不動産(空き家)の売却相談も当事務所におまかせください

相続不動産(空き家)の売却でお困りであれば
ぜひ当事務所にご相談下さい。

大手の不動産業者との提携により
協力業者は日本全国にありますので
どこでも対応が可能です。

まずは査定だけでも構いません。

ご本人が直接不動産業者へ連絡する場合に比べ
業者からの連絡・営業を当事務所が受けるため
負担やストレスが少なく済みます。

相続した不動産も、ただ寝かせておくよりも
有効利用してくれる人に譲ったほうが
故人も喜ぶのかも知れません。

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