遺言の種類と効果 遺言の有無の確認を忘れずに

相続における遺言の種類

遺言は全部で5種類ありますが、一般的な遺言は

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

の2つです。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、自分で書く遺言です。

パソコンやワープロ、代筆などはダメで、すべて自分で手書きする必要があります。

 

手書きした遺言を封筒に入れて封をして、保管します。

封をした自筆証書遺言は、信頼のおける友人や、弁護士等に預かってもらったり、自宅の引き出しや、銀行の貸金庫などに保管することがあります。

 

自筆証書遺言は、誰でも手軽に作成できる反面

・偽造の危険性がある

・紛失や破棄される危険性がある

・書式の要件を満たさず無効になる危険性がある

・相続人が開封してしまい無効になる危険性がある

等の危険性もあります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人に作成してもらう遺言です。

公正証書遺言の利点としては

・公文書として高い信頼性がある

・公証役場に保管されるため偽造や紛失の可能性が低い

・公証人が作成するため、内容が無効となる可能性が低い

・公証役場に保管されるため、相続人が遺言を見つけやすい

ということが挙げられます。

 

一方で、公正証書遺言の作成に当たり

・自分や相続人の戸籍、受遺者の住民票が必要

・不動産の登記簿謄本や固定資産評価証明書が必要

・2人の証人が必要(相続人や受遺者は不可)

・作成費用が必要(数万円程度)

という手間もかかり、個人での作成は難しいのが現状です。

もちろん、当事務所で公正証書遺言作成のお手伝いが可能です。

相続・遺産分割における遺言の効果

人が亡くなったときに、遺言が無ければ、

法定相続人同士で話し合って、遺産分割協議をして遺産を分割して相続します。

 

ですが、有効な遺言がある場合は、

相続・遺産分割において、遺言のとおりに分割することが原則となります。

 

せっかく法定相続人全員が合意して遺産分割をしても

あとから、遺言書が見つかった場合、その内容が

相続人の一人に極端に有利だったり、

受遺者がいる場合、遺産分割の無効を主張されることがあります。

なので、遺言の有無は確認しておきましょう。

 

ただし、遺言があっても

相続放棄をしたり

相続人と受遺者全員が話し合い、納得の上で遺言とは違う内容で遺産分割をしたり

遺留分減殺請求をすることが可能です。

相続・遺産分割時に遺言の有無は忘れずに調査を

遺言の有無によって、相続・遺産分割の結果は大きく変わります。

無駄を防ぐためにも、遺言の有無は確実に調査をしましょう。

 

故人が自筆証書遺言を遺しているかもしれないときは、個人の友人や、

関係のあった弁護士や税理士等

故人の自宅の引き出しや、銀行の貸金庫を確認しましょう。

 

また、公正証書遺言の有無は、全国の公証役場で検索することが

可能です。

当事務所でも、公正証書遺言の有無の調査を行っております。

お気軽にお問い合わせください。

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